(令第一条の環境省令で定める基準等)
第一条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第一条第一号の二の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となつたものから回収したものとする。
2令第一条第一号の三の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
3令別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。
4令第一条第三号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
5令第一条第五号及び第七号並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
6前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
7令別表第一の四の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一
助産所
- 二
獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設 - 三
国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
- 四
大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
- 五
学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前二号に該当するものを除く。)
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同じ条番号の条文(附則など) 39 件
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成四年七月四日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三、第八条の四、第十条の六の二、第十条の十二及び第十条の十九の改正規定、同令様式第十六号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の2.中「(6)まで」を「(8)まで」に、「(8)、」を「(6)、」に改める部分に限る。)並びに同令様式第二十二号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の2.中「(6)まで」を「(8)まで」に改める部分に限る。)公布の日
- 二
第二条の規定及び附則第九条第三項から第六項までの規定平成十一年四月一日
- 三
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十四条、様式第三十三号、様式第三十四号(一)及び様式第三十四号(二)の改正規定平成十二年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の二の二の改正規定、同令第八条の五の二の改正規定(「第六条の四第一項第一号」を「第六条の五第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同令第九条の二第一項第四号、第十条の四第一項第四号、第十条の十二第一項第四号及び第十条の十六第一項第四号の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、平成十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定については、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の二第五項、第十二条の七の三第五号及び様式第三十一号の改正規定平成十三年一月六日
- 二
第五条の十二の改正規定(同条第二項第三号ハからトまでに係る部分を除く。)及び第十二条の十一の四の改正規定(同条第二項第二号ハ及びニ並びに第三号ハからヘまでに係る部分を除く。)商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日(平成十三年四月一日)
- 三
第八条の十七、第十条、第十条の五、第十条の十三、第十条の十七、第十六条第二号及び第十七条第一項の改正規定平成十三年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の七及び第四条第一項第七号ロ(1)の改正規定は、平成十四年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の六第一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定、規則第七条の四の改正規定及び規則第七条の八第一項に一号を加える改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。ただし、第四条の十二第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年十月二十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の七、第四条、第四条の五、第四条の六、第四条の七、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の七の二及び第十二条の七の三の改正規定並びに規則別表第二平成十六年十二月十日
- 二
第一条中規則第一条の七の二から第一条の七の五までを加える改正規定、規則第七条の二の改正規定、規則第七条の二の二及び第七条の九を加える改正規定、規則第八条の五の二の改正規定、規則第八条の五の三を加える改正規定、規則第八条の二十及び第十条の十二の改正規定並びに規則様式第一号の改正規定並びに第二条の規定平成十七年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の二の改正規定及び附則第七条の規定平成十八年七月一日
- 二
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条の二、第四条の三、第十一条の二及び第十二条の三の改正規定並びに次条の規定平成十八年九月三十日
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の十七及び第一条の十八の改正規定、規則第六条の二十四の次に十五条を加える改正規定、規則第七条の二、第七条の二の二、第八条の二から第八条の四まで、第八条の十四、第八条の十五、第十条の四第一項第五号、第十条の七第一号ロ及び第十二条の十二の二十の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十六とする改正規定、規則第十二条の十二の十九第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十五とする改正規定、規則第十二条の十二の十八の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十四とする改正規定、規則第十二条の十二の十七の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十三とする改正規定、規則第十二条の十二の十六の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十二とする改正規定、規則第十二条の十二の十五の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十一とする改正規定、規則第十二条の十二の十四第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十とする改正規定、規則第十二条の十二の十三の次に六条を加える改正規定、規則第十五条第四号、第十五条の三第四号、第二十条及び様式第一号の改正規定、規則様式第二十九号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十二号及び様式第三十五号の改正規定、規則様式第三十六号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十七号の改正規定並びに規則様式第三十八号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定は、平成十八年八月九日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年十一月二十四日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の七及び第八条の十七の四の改正規定(「の内容を一年間公衆の縦覧に供する」を「を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表する」に改める部分に限る。)は、平成二十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年三月十五日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の二十八第三項、第十二条の十二の二十一第三項、第十二条の十二の二十二第六号及び第十二条の十二の二十六第三項の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第九条の三第一号、第十条の四の二第一号、第十条の十二の二第一号及び第十条の十六の二第一号の改正規定は公布の日から、附則第四条の規定は令和二年八月二十四日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第八条の四の二の改正規定令和八年一月一日
- 二
第八条の三十四の三の二、第八条の三十四の四及び第八条の三十六の改正規定令和九年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。