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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十四年法律第八十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「ポリ塩化ビフェニル等」とは、ポリ塩化ビフェニル及びこれに由来するダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)をいう。

2この法律において「カネミ油症」とは、昭和四十三年に九州地方を中心に発生したポリ塩化ビフェニル等が混入した食用油の摂取等を原因とする健康被害が生じた事件(以下「カネミ油症事件」という。)における当該摂取等を原因として発生した疾患をいう。

3この法律において「カネミ油症患者」とは、カネミ油症にかかった者をいう。

4この法律において「原因事業者」とは、カネミ油症が生ずる原因となった食用油を製造した事業者をいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、カネミ油症患者の福祉を増進する観点から、カネミ油症患者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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