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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第一条 (目的)

平成二十四年法律第八十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、食品を介してポリ塩化ビフェニル等を摂取したこと等を原因とする特殊な健康被害その他のカネミ油症患者が置かれている事情に鑑み、カネミ油症患者に関する施策に関し、基本理念を定め、国、関係地方公共団体、原因事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに基本指針の策定について定めるとともに、カネミ油症患者に関する施策の基本となる事項を定めることにより、カネミ油症患者に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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