(法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設)
第五十六条の五十三
法第七百一条の四十一第一項の表の第三号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設(専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。)とする。
- 一
- 二大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第五項に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出される同条第四項に規定する揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設(次号に掲げる施設を除く。)で、総務省令で定めるもの
- 三大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
- 四
- 五
- 六ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの