(国及び地方公共団体の責務)
第三条
国は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じたダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策を実施するものとする。
国は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じたダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策を実施するものとする。
政府は、ダイオキシン類の発生過程における特性にかんがみ、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関する規制並びに廃棄物焼却施設によらない廃棄物の焼却に関する規制の在り方について、検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。