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ダイオキシン類対策特別措置法 第十九条 (承継)

平成十一年法律第百五号法律
(承継)

第十九条

第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3前二項の規定により第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4特定事業場に設置されるすべての大気基準適用施設について、第一項又は第二項の規定により届出をした者の地位を承継した者は、第十六条又は第二十二条第三項の規定の適用については、特定事業場の設置者の地位を承継するものとする。

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