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ダイオキシン類対策特別措置法 第二十条 (排出の制限)

平成十一年法律第百五号法律
(排出の制限)

第二十条

排出ガスを排出し、又は排出水を排出する者(以下「排出者」という。)は、当該排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が、大気基準適用施設にあっては排出ガスの排出口、水質基準対象施設にあっては当該水質基準対象施設を設置している水質基準適用事業場の排水口において、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならない。

2前項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)の当該施設から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設が特定施設となった日から一年間は、適用しない。ただし、当該施設が水質基準対象施設となった際既に当該工場又は事業場が水質基準適用事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

3第一項の規定は、一の水質基準対象施設が大気基準適用施設となった際現にその施設を設置している者の当該施設から排出される排出ガス又は一の大気基準適用施設が水質基準対象施設となった際現にその施設を設置している者の当該施設に係る排出水については、それぞれ、当該施設が大気基準適用施設又は水質基準対象施設となった日から一年間は、適用しない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

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