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ダイオキシン類対策特別措置法 第四十九条
平成十一年法律第百五号
法律
第四十九条
第十三条第二項
、
第十八条
又は
第十九条第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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