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ダイオキシン類対策特別措置法 第四十九条

平成十一年法律第百五号法律

第四十九条

第十三条第二項第十八条又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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