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ダイオキシン類対策特別措置法 第十八条 (氏名の変更等の届出)

平成十一年法律第百五号法律
(氏名の変更等の届出)

第十八条

第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十二条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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