(政令で定める市の長の通知すべき事項) 第十八条 法第四十一条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るものイ法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の内容ロ法第二十八条第三項の規定による報告の内容ハ法第三十五条第二項の規定による通知の内容二ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗