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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第十八条 (政令で定める市の長の通知すべき事項)

平成十一年総理府令第六十七号府省令
(政令で定める市の長の通知すべき事項)

第十八条

第四十一条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの
    1. 第十二条第一項第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の内容
    2. 第二十八条第三項の規定による報告の内容
    3. 第三十五条第二項の規定による通知の内容
  2. ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況

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