条文くん法令検索 AIに質問する

ダイオキシン類対策特別措置法 第四十一条 (政令で定める市の長による事務の処理)

平成十一年法律第百五号法律
(政令で定める市の長による事務の処理)

第四十一条

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。

2前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダイオキシン類対策特別措置法第四十一条(政令で定める市の長による事務の処理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条の二(権限の委任) ダイオキシン類対策特別措置法 目次 第四十二条(事務の区分) →