(立入検査の身分証明書) 第十四条 法第二十七条第五項及び法第三十四条第三項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。ただし、国の行政機関の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗