(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等)
第十五条
法第二十九条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下この条において「対策地域」という。)を指定した年月日を明らかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番
- 二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
- 三平面図
2法第二十九条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
- 一対策地域の区域
- 二対策地域の面積
- 三対策地域を指定した年月日