(フロン類の破壊方法)
第一条
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号。以下「令」という。)別表第二第十七号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
- 一廃棄物混焼法
- 二液中燃焼法
- 三過熱蒸気反応法
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号。以下「令」という。)別表第二第十七号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。