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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第一条 (フロン類の破壊方法)

平成十一年総理府令第六十七号府省令
(フロン類の破壊方法)

第一条

ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号。以下「令」という。)別表第二第十七号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 廃棄物混焼法
  2. 液中燃焼法
  3. 過熱蒸気反応法

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(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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