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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第九条 (届出書の提出部数等)
平成十一年総理府令第六十七号
府省令
(届出書の提出部数等)
第九条
法の規定による届出又は法
第二十八条第三項
の規定による報告は、届出書又は報告書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
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この条文が参照している条文
ダイオキシン類対策特別措置法 第28条
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