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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第四十一条 (コンプレッサー)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(コンプレッサー)

第四十一条

コンプレッサーの技術基準は、第三条第四条及び第五条第十七号から第二十号までに定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 安全弁及び圧力計が設けられていること。
  2. 安全弁の吹出量は、コンプレッサーの吸入量に対して十分な容量を有すること。
  3. 気筒内の温度異常を防止するための適切な措置が講じられていること。
  4. 気筒には、構造上潤滑油を必要としないものを除き、適切な潤滑油が使用されていること。
  5. 原動機の軸出力及びレシーバーの胴板厚さ等は、十分な容量及び強度を有すること。

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