(コンプレッサー)
第四十一条
コンプレッサーの技術基準は、第三条、第四条及び第五条第十七号から第二十号までに定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一安全弁及び圧力計が設けられていること。
- 二安全弁の吹出量は、コンプレッサーの吸入量に対して十分な容量を有すること。
- 三気筒内の温度異常を防止するための適切な措置が講じられていること。
- 四気筒には、構造上潤滑油を必要としないものを除き、適切な潤滑油が使用されていること。
- 五原動機の軸出力及びレシーバーの胴板厚さ等は、十分な容量及び強度を有すること。