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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第十五条 (クレーン)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(クレーン)

第十五条

クレーンの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. つり上げ装置には、確実に減速し、又は停止させるブレーキが設けられていること。
  2. クレーンは、巻き過ぎを防止するための安全装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。
  3. つり上げ装置のロープは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。
  4. クレーンは、転倒を防止するため、十分な安定度を有していること。
  5. 運転者及び周囲にいる者への危害を防止するため、クレーンの制限荷重を適切な箇所に表示し、ブーム付クレーンには、ブームの極限半径とその制限荷重とが併記されていること。

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