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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第十六条 (鉱山道路及び坑道)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(鉱山道路及び坑道)

第十六条

鉱山道路及び坑道の技術基準は、第三条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2鉱山道路については、次のとおりとする。

  1. 鉱山道路の構造は、当該鉱山道路の存する場所の地形、地質、気象その他の状況及び当該鉱山道路における車両系鉱山機械又は自動車の走行状況を考慮し、安全なものであること。
  2. 鉱山道路には、道路標識、転落防止設備その他の保安設備が適切に設けられていること。

3坑道については、次のとおりとする。

  1. 石炭坑における入気立坑と排気立坑との間又は石炭坑及び石油坑における主要入気坑道と主要排気坑道との間を連絡する坑道には、遮断壁又は通気戸が適切に設けられていること。
  2. 巻揚装置により車両を常時運転する坑道、ベルトコンベアを常時運転する坑道又は機関車を常時運転する軌道を設けた坑道において、機関車、人車、鉱車又はベルトコンベアと天盤、側壁又は障害物との間は、接触による災害を防止するため必要な距離を有していること。
  3. 車両系鉱山機械又は自動車が常時走行する坑道は、前号に定めるもののほか、次によること。
    1. 坑道の走行の用に供する部分の幅は、車両系鉱山機械又は自動車の走行上安全な幅であること。
    2. 車両系鉱山機械又は自動車の運転の安全を確保するため、道路標識、信号機、照明設備その他の必要な保安設備が適切に設けられていること。
  4. 前二号の坑道において、常時人の通行の用に供する場合には、人の通行に必要な間隔を有していること。

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