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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第二十九条 (原油エマルジョン処理装置)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(原油エマルジョン処理装置)

第二十九条

石油鉱山における原油エマルジョン処理装置の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. エマルジョンを加熱する設備は、直火を用いない構造その他の防火上安全な構造であること。
  2. エマルジョンを加熱する設備又は薬剤使用の化学反応に伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置が設けられていること。
  3. 加圧処理を行う場合は、圧力計及び安全弁その他の自動的に圧力上昇を停止する安全装置が設けられていること。
  4. 静電気が蓄積する設備は、静電気を除去するための適切な措置が講じられていること。
  5. 処理設備内の可燃性の蒸気を安全に排出するための設備が設けられていること。

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