(スタビライザープラント等)
第二十八条
石油鉱山におけるスタビライザープラント及びガソリンプラントの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一スタビライザープラントには、内圧上昇による破損を防止するため、適切な安全弁が設けられていること。
- 二スタビライザープラント及びガソリンプラント内のガスを放出しようとするときは、当該ガスを安全な箇所において放出するための放出管が設けられていること。
- 三ポンプ室及びガソリン貯蔵室には、換気装置が設けられていること。
- 四スタビライザープラント及びガソリンプラントは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。