条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第二十八条 (スタビライザープラント等)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(スタビライザープラント等)

第二十八条

石油鉱山におけるスタビライザープラント及びガソリンプラントの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. スタビライザープラントには、内圧上昇による破損を防止するため、適切な安全弁が設けられていること。
  2. スタビライザープラント及びガソリンプラント内のガスを放出しようとするときは、当該ガスを安全な箇所において放出するための放出管が設けられていること。
  3. ポンプ室及びガソリン貯蔵室には、換気装置が設けられていること。
  4. スタビライザープラント及びガソリンプラントは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第二十八条(スタビライザープラント等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(高圧ガス処理プラント) 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 目次 第二十九条(原油エマルジョン処理装置) →