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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第二十七条 (高圧ガス処理プラント)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(高圧ガス処理プラント)

第二十七条

石油鉱山における高圧ガス処理プラントの技術基準は、第三条第四条並びに第二十五条第二項、第三項及び第五項に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 高圧ガスの製造施設には、適切なガス漏れ警報器、緊急遮断装置及びコンプレッサーの負荷軽減装置が適切に設けられていること。
  2. 高圧ガスの製造施設は、当該施設に生ずる静電気を除去するための適切な措置が講じられていること。
  3. 高圧ガス設備には、その運転状況を把握するために必要な温度計が設けられていること。
  4. 保安上重要な設備は、停電等により当該設備の機能が失われることがないように保安電力の確保等の適切な措置が講じられていること。
  5. 高圧ガス処理プラントは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

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