(高圧ガス処理プラント)
第二十七条
石油鉱山における高圧ガス処理プラントの技術基準は、第三条、第四条並びに第二十五条第二項、第三項及び第五項に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一高圧ガスの製造施設には、適切なガス漏れ警報器、緊急遮断装置及びコンプレッサーの負荷軽減装置が適切に設けられていること。
- 二高圧ガスの製造施設は、当該施設に生ずる静電気を除去するための適切な措置が講じられていること。
- 三高圧ガス設備には、その運転状況を把握するために必要な温度計が設けられていること。
- 四保安上重要な設備は、停電等により当該設備の機能が失われることがないように保安電力の確保等の適切な措置が講じられていること。
- 五高圧ガス処理プラントは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。