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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第二十六条 (高圧ガス貯蔵所)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(高圧ガス貯蔵所)

第二十六条

高圧ガス貯蔵所の技術基準は、第三条第四条並びに前条第二項及び第三項に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 高圧ガス貯蔵所は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。
  2. 前号に規定する距離を地形上確保できない場合は、高圧ガス貯蔵所の周囲に、十分な強度を有する障壁が設けられていること。
  3. 高圧ガス貯蔵所の見やすい箇所に、適切な標識が掲示されていること。
  4. 次に掲げる貯蔵所は、前各号に定めるもののほか、次によること。
    1. 石炭鉱山及び金属鉱山等におけるアンモニアガスの貯蔵所は、床面以外を防火構造とし、屋根は薄鉄板又は軽い不燃性の材料が使用されていること。
    2. 石炭鉱山及び金属鉱山等における酸素の貯蔵所は、前条第四項第二号の規定の例によること。
    3. 石炭鉱山及び金属鉱山等における毒性ガスの貯蔵所は、前条第四項第三号の規定の例によること。
    4. 石油鉱山における高圧の可燃性ガスの貯蔵所は、前条第五項第一号の規定の例によること。

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