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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第二十三条 (石油貯蔵タンク)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(石油貯蔵タンク)

第二十三条

石油貯蔵タンクの技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 石油貯蔵タンクの構造は、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)に規定する基準に適合するものであること。
  2. 石油貯蔵タンクは、ガス抜き口から出たガスの燃焼によるタンク内への引火の危険を防止するため、逆火防止装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。
  3. 石油貯蔵タンクは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

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