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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第二十二条 (海洋に設置されるパイプライン)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(海洋に設置されるパイプライン)

第二十二条

海洋に設置されるパイプラインの技術基準は、第三条第四条及び前条第二項に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2パイプラインを海洋に設置するときは、次のとおりとする。

  1. 港湾区域その他保安上パイプラインの損傷を防止する必要がある区域においては、パイプラインの損傷を防止するため適切な措置が講じられていること。
  2. パイプラインは、既設のパイプラインに対して安全な水平距離を確保する等接触を防止するための適切な措置が講じられていること。
  3. 二本以上のパイプラインを同時に設置するときは、パイプラインが相互に接触することのないよう適切な措置が講じられていること。
  4. 立ち上がり部の導管には、船舶等による損傷を防止するため適切な防護措置を講じ、かつ、適切な標識が掲示されていること。
  5. 導管の浮揚を防止するための適切な措置が講じられていること。
  6. 特定パイプラインにあっては、前各号に定めるもののほか、次によること。
    1. パイプラインを埋設するときは、パイプラインの外面と海底面との距離は、土質、埋め戻し材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離を有していること。
    2. 埋設するパイプラインは、洗掘を防止するための適切な措置が講じられていること。
    3. パイプラインを埋設しないで設置する場合は、導管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならしていること。

3パイプラインの保安施設については、次のとおりとする。

  1. 適切な圧力検知装置が備えられていること。
  2. 逆流防止装置が備えられていること。ただし、天然ガスのパイプラインであって、海洋掘削施設において放散等の適切な措置を講じることができる場合は、この限りでない。

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