(ガスホルダー) 第二十四条 ガスホルダーの技術基準は、第三条に定めるもののほか、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号。第三条を除く。)で定める基準とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗