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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第二十四条 (ガスホルダー)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(ガスホルダー)

第二十四条

ガスホルダーの技術基準は、第三条に定めるもののほか、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号。第三条を除く。)で定める基準とする。

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