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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第四条 (普及啓発及び測定に関する報告)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(普及啓発及び測定に関する報告)

第四条

第五条第九項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 指定地域において行われる普及啓発対策の概要
  2. 特定項目に係る水質の測定の時期及び地点その他必要な事項
  3. 指定水域に係る水道水の法第二条第一項の政令で定める物質に係る水質の測定の時期その他必要な事項

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