(普及啓発及び測定に関する報告) 第四条 法第五条第九項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一指定地域において行われる普及啓発対策の概要二特定項目に係る水質の測定の時期及び地点その他必要な事項三指定水域に係る水道水の法第二条第一項の政令で定める物質に係る水質の測定の時期その他必要な事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗