(都道府県知事による水道事業者の意見の聴取)
第三条
法第四条第五項の規定による意見の聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一前条第二号から第四号までに掲げる事項
- 二意見の聴取に係る水道事業者が水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じた措置を講じた場合に、特定水道利水障害を防止することが困難であるかどうか。
- 三前号の措置を講じた場合であっても特定水道利水障害を防止することが困難であると認める場合には、その理由及び前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
法第四条第五項の規定による意見の聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。