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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第二条 (水道事業者の都道府県知事に対する要請)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(水道事業者の都道府県知事に対する要請)

第二条

第四条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。

  1. 当該要請に係る水道原水の取水地点の位置
  2. 当該要請に係る取水地点における水道原水の水質に関する事項で次に掲げるもの
    1. 特定項目に係る水道原水の汚染状態
    2. その他水道原水の水質について参考となるべき事項
  3. 当該要請に係る水道水の水質に関する事項で次に掲げるもの
    1. 第二条第一項の政令で定める物質に係る水道水の汚染状態
    2. その他水道水の水質について参考となるべき事項
  4. 当該要請に係る水道事業者が、当該要請に係る水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとする措置の内容
  5. 当該要請に係る水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
  6. 当該要請に係る水道事業者が第四号の措置を講じた場合であっても、特定水道利水障害を防止することが困難であると認める理由

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

2この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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