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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第九条

平成六年総理府令第二十五号府省令

第九条

第十一条第二項第二号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定施設等の使用時において、当該特定施設等から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値
  2. 汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値

2第十一条第二項の規定による届出は、様式第三による届出書によってしなければならない。

3前条第三項第五号の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

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