(経過措置に伴う届出)
第十条
法第十二条第一項の規定による届出は、様式第四による届出書によってしなければならない。
2第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
3法第十二条第二項の規定による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。
4第八条第三項第五号の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
法第十二条第一項の規定による届出は、様式第四による届出書によってしなければならない。
2第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
3法第十二条第二項の規定による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。
4第八条第三項第五号の規定は、前項の届出書の記載に準用する。