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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第十条 (経過措置に伴う届出)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(経過措置に伴う届出)

第十条

第十二条第一項の規定による届出は、様式第四による届出書によってしなければならない。

2第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

3第十二条第二項の規定による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。

4第八条第三項第五号の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

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