(立入検査の身分証明書) 第十六条 法第十八条第三項において準用する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十二条第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗