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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第十六条 (立入検査の身分証明書)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(立入検査の身分証明書)

第十六条

法第十八条第三項において準用する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十二条第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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