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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第十四条 (承継の届出)
平成六年総理府令第二十五号
府省令
(承継の届出)
第十四条
法
第十四条第二項
の規定による届出は、
様式第十
による届出書によってしなければならない。
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様式第十
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