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湖沼水質保全特別措置法施行令 第十二条 (政令で定める市の長による事務の処理)

昭和六十年政令第三十七号政令
(政令で定める市の長による事務の処理)

第十二条

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、秋田市、つくば市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、大津市、京都市、松江市、岡山市及び倉敷市の長(以下この条において「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。

  1. 第八条第十条及び第二十条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務
  2. 第十二条第二項の規定による要請に関する事務
  3. 第十二条第三項において準用する水質汚濁防止法第二十三条第四項の規定による通知の受理に関する事務
  4. 第十二条第四項の規定による協議に関する事務
  5. 第十五条第一項第十六条第一項第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定による届出の受理に関する事務
  6. 第十五条第二項(法第十六条第二項第十七条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通報の受理に関する事務
  7. 第二十条第一項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務
  8. 第二十一条第一項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
  9. 第二十四条及び第二十八条の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
  10. 第三十九条第一項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

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