(政令で定める市の長による事務の処理)
第十二条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、秋田市、つくば市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、大津市、京都市、松江市、岡山市及び倉敷市の長(以下この条において「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、秋田市、つくば市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、大津市、京都市、松江市、岡山市及び倉敷市の長(以下この条において「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。