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湖沼水質保全特別措置法 第四十五条
昭和五十九年法律第六十一号
法律
第四十五条
第二十条第二項
(
第二十二条
において準用する場合を含む。)又は
第三十条第二項
の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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