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湖沼水質保全特別措置法 第四十五条

昭和五十九年法律第六十一号法律

第四十五条

第二十条第二項第二十二条において準用する場合を含む。)又は第三十条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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