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湖沼水質保全特別措置法 第四十四条
昭和五十九年法律第六十一号
法律
第四十四条
第八条
、
第十条
又は
第三十一条第一項
の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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