条文くん法令検索 AIに質問する

湖沼水質保全特別措置法 第四十三条 (条例との関係)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(条例との関係)

第四十三条

この法律の規定は、指定地域において、地方公共団体が、指定施設(第二十二条の政令で定める施設を含む。以下同じ。)について、水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目以外の項目に関し、及び指定施設以外の同号に規定する項目に関して湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設(同項に規定する特定施設であるものを除く。)について、その施設の構造又は使用の方法に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「湖沼水質保全特別措置法第四十三条(条例との関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(政令で定める市の長による事務の処理) 湖沼水質保全特別措置法 目次 第四十四条 →