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湖沼水質保全特別措置法 第四十二条 (政令で定める市の長による事務の処理)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(政令で定める市の長による事務の処理)

第四十二条

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第三条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第七条第一項第二十三条第一項及び第三項、第二十五条第一項第二十六条第一項並びに第二十九条第一項に規定する事務を除く。)の一部は、指定地域の全部又は一部が政令で定める市の区域内にある場合には、その区域については、政令で定めるところにより、当該市の長が行うこととすることができる。

2前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

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