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湖沼水質保全特別措置法 第二十五条 (流出水対策地区の指定)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(流出水対策地区の指定)

第二十五条

都道府県知事は、湖沼水質保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために流出水(水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設及び指定施設から排出される水並びに同条第九項に規定する生活排水以外の水であつて、指定地域内の土地から指定湖沼に流入するものをいう。以下同じ。)の水質の改善に資する対策(以下「流出水対策」という。)の実施を推進する必要があると認める地区を、流出水対策地区として当該指定湖沼に係る指定地域内に指定することができる。

2都道府県知事は、流出水対策地区を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3都道府県知事は、流出水対策地区の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該流出水対策地区をその区域に含む市町村に通知しなければならない。

4前二項の規定は、流出水対策地区の変更について準用する。

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