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湖沼水質保全特別措置法 第二条 (湖沼水質保全基本方針)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(湖沼水質保全基本方針)

第二条

国は、湖沼の水質の保全を図るための基本方針(以下「湖沼水質保全基本方針」という。)を定めなければならない。

2湖沼水質保全基本方針には、次の事項を定めるものとする。

  1. 湖沼の水質の保全に関する基本構想
  2. 第四条第一項の湖沼水質保全計画の策定、第二十五条第一項の流出水対策地区の指定、第二十九条第一項の湖辺環境保護地区の指定その他指定湖沼の水質の保全のための施策に関する基本的な事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、湖沼の水質の保全に関する重要事項

3湖沼水質保全基本方針は、湖沼が健康で文化的な生活の確保に重要な役割を果たしていることにかんがみ、現在及び将来の国民がその恵沢を享受することができるように、湖沼の有する治水、利水、水産その他の公益的機能に十分配慮しつつ、湖沼の特性及び汚濁原因に応じた均衡ある水質保全対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。

4環境大臣は、湖沼水質保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

5環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、湖沼水質保全基本方針を公表しなければならない。

6前二項の規定は、湖沼水質保全基本方針の変更について準用する。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の湖沼水質保全特別措置法又は同法第十四条の規定により適用される改正前の水質汚濁防止法の規定により国の機関に対してされている届出又は国の機関がした命令その他の行為は、第三条の規定による改正後の湖沼水質保全特別措置法又は同法第十四条の規定により適用される改正後の水質汚濁防止法の相当規定に基づいて、相当する国の機関に対してされた届出又は相当する国の機関がした命令その他の行為とみなす。

2この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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