(湖沼水質保全基本方針)
第二条
国は、湖沼の水質の保全を図るための基本方針(以下「湖沼水質保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2湖沼水質保全基本方針には、次の事項を定めるものとする。
- 一湖沼の水質の保全に関する基本構想
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、湖沼の水質の保全に関する重要事項
3湖沼水質保全基本方針は、湖沼が健康で文化的な生活の確保に重要な役割を果たしていることにかんがみ、現在及び将来の国民がその恵沢を享受することができるように、湖沼の有する治水、利水、水産その他の公益的機能に十分配慮しつつ、湖沼の特性及び汚濁原因に応じた均衡ある水質保全対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。
4環境大臣は、湖沼水質保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
5環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、湖沼水質保全基本方針を公表しなければならない。
6前二項の規定は、湖沼水質保全基本方針の変更について準用する。