(流出水対策推進計画の策定)
第二十六条
都道府県知事は、前条の規定により流出水対策地区を指定したときは、湖沼水質保全計画において、当該流出水対策地区における流出水対策の実施を推進するための計画(以下「流出水対策推進計画」という。)を定めなければならない。
2流出水対策推進計画においては、次の事項を定めるものとする。
- 一流出水対策の実施の推進に関する方針
- 二流出水の水質を改善するための具体的方策に関すること。
3流出水対策推進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、流出水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。