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湖沼水質保全特別措置法 第二十六条 (流出水対策推進計画の策定)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(流出水対策推進計画の策定)

第二十六条

都道府県知事は、前条の規定により流出水対策地区を指定したときは、湖沼水質保全計画において、当該流出水対策地区における流出水対策の実施を推進するための計画(以下「流出水対策推進計画」という。)を定めなければならない。

2流出水対策推進計画においては、次の事項を定めるものとする。

  1. 流出水対策の実施の推進に関する方針
  2. 流出水の水質を改善するための具体的方策に関すること。

3流出水対策推進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、流出水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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