条文くん法令検索 AIに質問する

湖沼水質保全特別措置法 第二十七条 (住民の理解を深める等のための措置)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(住民の理解を深める等のための措置)

第二十七条

都道府県は、広報活動等を通じて、流出水対策推進計画の意義に関する流出水対策地区内の住民の理解を深めるとともに、流出水対策推進計画の実施に関する流出水対策地区内の住民の協力を求めるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「湖沼水質保全特別措置法第二十七条(住民の理解を深める等のための措置)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(流出水対策推進計画の策定) 湖沼水質保全特別措置法 目次 第二十八条(指導等) →