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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第十三条 (法第二十九条第一項の環境省令で定める植物)

昭和六十年総理府令第七号府省令
(法第二十九条第一項の環境省令で定める植物)

第十三条

法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。

  1. 湿生植物
  2. 抽水植物
  3. 浮葉植物
  4. 沈水植物
  5. 浮遊植物

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