(法第二十九条第一項の環境省令で定める植物) 第十三条 法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。一湿生植物二抽水植物三浮葉植物四沈水植物五浮遊植物 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗