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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第十四条 (湖辺環境保護地区内における行為の届出)

昭和六十年総理府令第七号府省令
(湖辺環境保護地区内における行為の届出)

第十四条

法第三十条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、開始及び終了の時期並びに第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。

  1. 行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
  2. 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図並びに天然色写真
  3. 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図及び断面図
  4. 行為終了後における植生の復元の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面

3法第三十条第一項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地、施行方法並びにその附近の状況とする。

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