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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第十一条 (指定施設に係る軽微な変更)

昭和六十年総理府令第七号府省令
(指定施設に係る軽微な変更)

第十一条

法第二十条第三項ただし書(法第二十二条において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、第五条第三項第二号ハ、第三号ホ及び第四号に掲げる事項の変更(法第二十二条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)様式第一の別紙一及び別紙二のその他参考となるべき事項並びに別紙三から別紙六までの各欄に掲げる事項の変更)とする。

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