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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第四条 (届出書の提出部数)
昭和六十年総理府令第七号
府省令
(届出書の提出部数)
第四条
法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
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