条文くん法令検索 AIに質問する

湖沼水質保全特別措置法施行規則 第四条 (届出書の提出部数)

昭和六十年総理府令第七号府省令
(届出書の提出部数)

第四条

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「湖沼水質保全特別措置法施行規則第四条(届出書の提出部数)について教えてください」と聞く
← 第三条 湖沼水質保全特別措置法施行規則 目次 第五条(指定施設の設置の届出) →