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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第一条 (用語)

昭和六十年総理府令第七号府省令
(用語)

第一条

この省令で使用する用語は、湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第六条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第七条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第九条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第三条及び第十一条の改正規定並びに第十一条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第八条及び第十五条の改正規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

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