(用語)
第一条
この省令で使用する用語は、湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この省令で使用する用語は、湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。