(湖沼水質保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七十九条
この法律の施行の際現に第百七十九条の規定による改正前の湖沼水質保全特別措置法第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百七十九条の規定による改正後の湖沼水質保全特別措置法第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
この法律の施行の際現に第百七十九条の規定による改正前の湖沼水質保全特別措置法第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百七十九条の規定による改正後の湖沼水質保全特別措置法第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。