(承継) 第十一条 湖沼特定事業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第八条及び前条の規定の適用については、当該湖沼特定事業場の設置者の地位を承継する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗