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湖沼水質保全特別措置法 第九条 (規制基準の遵守義務)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(規制基準の遵守義務)

第九条

湖沼特定事業場の設置者は、当該湖沼特定事業場に係る第七条第一項の規制基準を遵守しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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