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湖沼水質保全特別措置法 第四十条 (研究の推進等)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(研究の推進等)

第四十条

国は、湖沼の水質の保全に関する研究及び技術の開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。

2国は、湖沼の水質の保全に関し、知識の普及を図るとともに、国民の協力を求めるように努めなければならない。

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