(研究の推進等) 第四十条 国は、湖沼の水質の保全に関する研究及び技術の開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。2国は、湖沼の水質の保全に関し、知識の普及を図るとともに、国民の協力を求めるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗